昇降機の維持管理及び運行に関する指針
エレベーターの維持・保全は、建築基準法や労働安全衛生法によって、法令に基づく年1回の検査を行い、安全性の維持に努めるよう所有者・管理者に義務付けられております。
● 建築基準法に基づく定期検査
国土交通大臣が定める資格を有する者の定期検査を受け、特定行政庁に報告し、常に安全な状態を保つことが義務付けられています。(建築基準法第12条第3項に規定されています)
● 労働安全衛生法に基づく性能検査
労働安全衛生法の性能検査に該当する昇降機は、検査証に記載された有効期限(1年間)までに労働基準監督署登録性能検査機関の検査を受検し、有効期限を更新する必要があります。(労働安全衛生法 第41条第2項に規定されています)